
最近、「まつ毛エクステンションの施術」をする者を「アイリスト」と称している団体・グループがあります。
しかし、「アイリスト」という商標は第44類「まつ毛パーマの施術、美容、理容」の区分で有限会社ローヤル化研が登録第4967375号として商標登録を受けています。
また、まつ毛エクステンションの施術は、厚生労働省健衛発第0307001号通知において、美容とされております。
「アイリスト」と称するライセンスを付与された者が自己を「アイリスト」と称して「まつ毛エクステンションの施術」の業務を行なうと、有限会社ローヤル化研の商標権の侵害になります。
商標権を侵害した者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処せられます(商標法第78条)。アイリストの名において「まつ毛エクステンション」の業務を行なった従業員もこの罪を免れることはできません。(商標法第82条)。
有限会社ローヤル化研は、本商標権について侵害が目に余る場合は、侵害者を刑事告訴します。また、商標法第36条に基づいて差し止め請求権を行使し、民法709条に基づいて損害賠償の請求権を行使します。
「アイリスト」と称して、まつ毛のエクステンション の施術を行うことはおやめ下さい。
なお、当方の登録商標「アイリスト」の使用をご希望の方はご相談に応じますので、ご連絡ください。